・すぐ近くに線路があり、電車の騒音がする
・土地が28㎡と狭小物件
※土地面積が40㎡以上ないと住宅ローンの審査がかなり厳しくなります
・前面道路が私道(第三者所有)
・隣地との距離がなく、排気ダクト等が互いに越境
・建物の築年数が経過し、老朽化している
・前面道路が建築基準法上の道路判定がされていない
・前面道路が私道で持分がない
・隣接地への越境がある
・境界標が不明
・古家が過去に増築されており、未登記のまま
・室内に残置物がある
・市街化調整区域の土地で建物の建築ができない
・駅からも距離があり、周辺には多数の空地がある
・所有しているだけで毎年、草刈り代と固定資産税がかかる
・境界標が一部不明
・相続登記が未了
・複数の土地がある(平坦地や崖地の土地)
・地目が田のため、農地法の届出が必要
・土地面積が広く、造成工事も必要なため、エンドユーザーでは高額となり
購入しきれない
・駅からバス便で需要が少ないエリア
・競売で落札し、残置物が多数あり、足の踏み場もない状態
・内装が汚れていて、設備も使用不能
・近隣に多数の競合物件がある
・築年数が経過している
・周辺での同じくらいの築年数・規模のマンションの取引相場がない。
・内装リフォーム工事が必要。
・早期資金化希望。
・私道の取決めにより、私道部分には何も建築ができない。
・現況は公衆用道路ですが、登記地目が田のため、農地法の届出が
必要。
・登記簿上は、売却不動産が隣にある別棟の建物と一体(1つ)に
なっている。
・隣接地の建物の一部が売却物件に越境している。
・震災の影響で売却物件のように海に近いエリアの市況が悪化し、
流通性が低い。(売れない)
・狭小物件(土地が40㎡前後)が4軒あり、まとめて売却希望。
※そのうち2件は道路条件により再建築不可物件で、もう2件は
賃貸中。
・狭小物件2軒がそれぞれ連棟式(長屋)となっているため、分断が難しい。
・それぞれの建物は、築年数が経過しており、老朽化。

再建築不可物件とは?
都市計画区域及び準都市計画区域の土地は。建築基準法により、
道路に2m以上接していなければ建築確認を取得することができません。
(建替えや一定規模の増改築・過半を超える修繕はできません)
この接道義務を満たしていない土地及び土地と建物のことを再建築不可物件と言います。
再建築不可物件には以下のものがございます。
「道路にまったく接道していない土地」
「敷地は道路に接しているものの、その道路が建築基準法で認められていない場合の土地」
「敷地は道路に接しているものの、条例で定める基準を満たしていない土地」
「その他の再建築不可物件」
上記のものに当てはまる場合は再建築不可物件となってしまいます。
代表者プロフィール
氏名 | 田中 裕治(たなか ゆうじ) |
---|---|
出身地 | 神奈川県茅ケ崎市 |
保有資格 | 公認不動産コンサルティングマスター、相続対策専門士・不動産有効活用専門士、 競売不動産取扱主任者、不動産戦略アドバイザー、宅地建物取引士、 2級ファイナンシャルプランナー、AFP(日本FP協会)、不動産仲介士、 既存住宅アドバイザー、宅建マイスター、住宅ローンアドバイサー |
経歴 | ■平成13年4月 東急リバブル株式会社入社(満10年勤務) 居住用・事業用・投資用不動産の仲介業務全般および相続・建築コンサルティング 業務を担当。 ※業績功労賞(2回)・お客様満足度優秀賞を受賞。 ■平成23年12月 株式会社アスリートホームに入社(満1年間勤務) 買取再販のスキーム構築などプランニング業務を担当。 ■平成25年1月 株式会社リライトを設立 代表取締役に就任 ★著書(ファストブック) 「本当はいらない不動産をうま~く処理する!とっておき11の方法」 ★著書(ぱる出版) 「売りたいのに売れない!困った不動産を高く売る裏ワザ」 ★著書(ギャラクシーブックス) 「不動産 相続対策(貰って嬉しい富動産、貰って損する負動産)」 |
1.リライトのサービスについて
2.再建築不可物件について
3.融資関係について
に分けて掲載しています。
1.リライトのサービスについて
Q1、対応エリアはどこですか?
※エリアによっては、交通費をご負担いただく場合があります。
※南は沖縄県、北は北海道までの実績があります。
Q2、査定は無料ですか?
Q3、他社さんで売却を断られましたが、それでも売却できますか?
Q4、取扱いできる物件はどんなものですか?
そのほかに以下の不動産もお取り扱いをしております。
・再建築不可物件
・借地権 ※地主さんからの売却許可がもらえない場合でも対応可
・底地権
・隣地と境界についてもめている物件
・山林や雑木林
・農地(市街化調整区域及び農業振興地域内の不動産含む)
・市街化調整区域内の分家住宅
・資材置場
・崖地
・狭小物件
・事故物件
・建ぺい率・容積率超過物件
・債務超過物件(任意売却)
・持分だけ、建物だけ、戸建の土地だけの売買
※その他、不動産全般トラブルを抱えていても対応いたします。
Q5、売却依頼した場合、どうやって売却をするのですか?
Q6、売却相談時には隣地にわからないように査定・売却することはできますか?
2.再建築不可物件について
Q1、再建築不可となる理由を教えてください。
Q2、なぜ、建替えできない物件を買取る会社があるのですか?
そのため、当社が建替えできない物件を取得する際には、売主様がお願いされた担当者に知識がないだけで、当社 取得(買取)後、すぐに建替えできるように加工・整備したということは多々あります。
建替えできない物件を買取る会社があるのはそこに事業スキームの可能性があるからです。
ポイントは他の不動産会社の営業職の方が知らない知識や知恵を事業スキームとして投下し、収益確保ができるからです。
Q3、現状、道路との接道幅が1mくらいしかありません。建築基準法で定める接道義務を満たしてなくても再建築できるようにできますか?
まずは、詳細についてご相談ください。
Q5、再建築不可物件は、増築やリフォームはできますか?
ただし、設備交換のリフォーム等は行えます。
Q6、再建築不可の物件の場合の価格はどうなりますか?
再建築できない物件でも駅から近くなれば、それなりの金額がするかもしれませんし、逆のケースもあります。ただ、言えることは再建築不可の物件は、道路(私道)に問題があることが多い、どこの金融機関でも融資利用できるわけではない(金融機関が限定されてしまう)ことを考慮すると建替えできる物件と比較しても当然に割安感がないと流通しづらい傾向にあります。
Q7、再建築不可物件を購入の際のデメリットを教えてください
また、最近、話題になってきていることは、再建築不可物件と相続税評価額の関係です。多くは、実勢価格(実際に売れる金額)<相続税評価額という図式になることが多いため、相続発生前に手放されることをお勧めいたします。
Q8、再建築不可の物件を購入し、取り壊した場合、駐車場として貸し出すことはできますか?
Q9、再建築不可物件を所有してます。地元の不動産会社に相談しても、対応してもらえませんでした。どうしたらいいでしょうか?
まずは実績のある当社にご相談ください。
Q10、再建築不可物件を購入する際の注意点は何でしょうか?
Q11、借地権の自宅が再建築不可とわかりました。それでも買取っていただくことはできますか?
Q12、自分所有の再建不可物件の土地に無断で建物を建築した場合どうなりますか?
Q13、再建築不可かどうかはどうやって判断できるのでしょうか?
Q14、再建築不可物件を火事で焼失した場合は固定資産税を支払い続けないといけないのですか?
ただし、土地は更地評価となってしまうため、固定資産税が増額するとともに所有している間は固定資産税の納税し続けなければなりません。火事のご心配に対して、火災保険にご加入ください。建物の建て替えができる、できないにかかわらず、加入できます。また、万が一消失してしまった場合、保険金を受け取ることができ、その保険金は必ずしも建物の資金に充当する必要がありません。(他の資金使途でもご利用いただけます)再建築不可物件についてどうしようもない場合は、隣の方に売却や贈与するということも手段の1つかもしれません。
Q15、再建築不可物件は売却が難しいのでしょうか?
そのため、何もせずに建て替えができる物件と比較すると売却する難易度は高くなるかもしれません。
ただ、ご売却はできますのでご安心ください。
Q16、借地権で再建築不可物件を所有しておりますが、売却したくても、売却できません。何とかなりませんか?
多少、成約までに時間がかかったり、金額的に厳しい金額になる可能性はあります。まずは、土地所有者と方との各種調整が必要となります。その際に譲渡承諾料(売却の承諾料)の評価額がいくらか、金額的に妥当か等確認する必要があります。往々にして、再建築不可物件にもかかわらず、土地所有者の方が多額の譲渡承諾料を請求されるケースが多数見受けられます。まずは詳細をご相談ください。
Q17、市街化調整区域の分家住宅を所有しているが、現状、第三者による建て替えができません。何か方法はありませんか?
Q18、市街化調整区域内の農業振興地域の土地の売却を所有している。管理が大変なため、売却したいがどうしたらいいのでしょうか?
そのため、農地として購入できる方が買主様となります。
農地だからと言って売却できないということはありません。まずはご相談ください。
Q19、何も使っていない田舎の市街化調整区域内の山林(再建築不可)を所有しています。毎年維持費だけかかるため、売却したいがどうしたらいいのでしょうか?
3.融資関係
Q1、再建築不可物件を購入したいが住宅ローンは組めますか?
ただ、ごく一部の金融機関で住宅ローンを組むことができます。詳細は、お問い合わせください。
Q2、再建築不可以外の特殊案件でも住宅ローンを組めますか?
・病歴があり、団体信用生命保険に加入できない方がご自宅を購入した場合
・親の所有している不動産を子供が購入した場合
・借地権の方が自宅の底地(土地を借りている権利)を購入した場合
・戸建の元夫の持分だけを新しいご主人様が購入した場合
・親名義の土地に建てられた妹の元夫所有の建物だけをお兄様が購入した場合
・ご年齢が60歳超の契約社員の方がご自宅を購入した場合
・赤字決算としている会社の役員の方がご自宅を購入した場合
・勤続年数が1年未満の方(起業して1年未満の方含む)がご自宅を購入した場合
※その他、狭小物件、借地権付戸建、建ぺい率・容積率超過物件、事故物件など。
Q3、どこの金融機関の融資をご紹介いただけるのでしょうか?
Q4、再建築不可物件はこちらから金融機関に伝えなくても金融機関はわかりますか?
です。
アクセスマップ
再建築不可物件とは?
都市計画区域および準都市計画区域内の土地は、建築基準法により、道路に2m以上接していなければ建築確認を受けることができません。この接道義務を満たしていない土地のことを再建築不可の土地と言い、この土地に建築されている物件を再建築不可物件と言います。
再建築不可物件では、現状の建物を解体して更地にしてしまうと新たに家を建てられなくなります。
これが物件価格を大きく下落させてしまっている大きな要因です。
ただし、道路の幅が4m未満の道路に接していても、例外として建築基準法が施行された日(昭和25年11月23日)、またはその土地が都市計画区域になった時点で建物が建っていた場合は、行政と協議のうえ新たに家を建てられる場合があります。
いろいろある再建築不可物件
1、道路にまったく接道していない土地
敷地内に複数の建物があり、そのなかのひとつを第三者へ売却するときに奥の敷地の専用道路を設けなかったような場合に、道路にまったく接しない土地が生じることがあります。建築基準法によって接道義務が定められたのは1950年(昭和25年)であり、それ以前にはこのように分筆されたことが多数ありました。

2、敷地は道路に接しているものの、その道路が建築基準法で認められていない場合の土地
このような道路は一般的には「通路」と呼ばれています。建築基準法による道路幅の基準は4mであり、それに満たない幅員の道路はセットバックによる拡幅を条件として建築が認められます。これが「建築基準法42条2項道路」または「みなし道路」と呼ばれています。原則として「建築基準法が施行された時点ですでに建築物が立ち並んでいた、幅員1.8m以上の道路」でなければ建築基準法42条2項道路としての認定を受けるのが難しい状況です。その基準を満たさない細街路に面した再建築不可の土地も都市部には多数あります。

3、敷地は道路に接しているものの、条例で定める基準を満たしていない土地
前面道路は建築基準法で認められたものでありながら、敷地延長(路地状敷地)などの形状で接道部分の幅が2mに満たないもの、または奥行きが条例で定める基準未満のときこれは土地をわけるときに、人が通れるくらいの最低限の幅しかとらなかったものであり、その実態は明らかではありませんが、都市部にはかなりの数が存在しています。
なお、建築基準上の道路に接していなくても、敷地の周囲に公園など広い空地や水路、遊歩道があるなど、安全上(および防火上、衛生上)の支障がないと認められるときには、建築基準法第43条の「ただし書き」によって建築が認められる場合があります。この適用が明らかな場合には、不適合接道であっても再建築不可の土地とは言いません。


4、その他の再建築不可物件
土地が2筆に分かれていてそれぞれの土地は接道義務を果たしている場合でも、2つの建物がくっついていて1つの建物に見ることができる際は、区分登記されていて片方の建物所有者が区分登記部分のみの建物を建て替えようとしても、もう一人の区分所有者の同意が必要となり、もしも同意が得られなければ建て替えることができなくなってしまいます。
また、同意が取れた場合でも、もう片方の建物が耐震基準に抵触してしまい建て替えができなくなってしまうこともあります。このような場合も再建築不可物件となってしまいます。
接道義務の緩和
43条但し書き道路と呼ばれるもので、建築物の敷地の周囲に広い空地あるいはそれと同様の状況にある場合で安全上支障がないと認められた場合には必ずしも2m以上接道していなくても良いと言われています。(空地と言っても他人が所有する土地などでは該当せず、一般的には将来的にも空地として確保されることが見込まれる公園や広場などがこれに該当します。)
つまり、
再建築不可物件を建て替えようとする場合には、
1、接道間口を2m以上確保できる方法を考える2、建築基準法上の道路指定を受ける
3、市街化調整区域などでは建物の建築確認をしっかり行うなど、多面的にプランニングする
4、隣接地への買取り交渉を進める
などとするとともに
5、場合によっては当社での買取を行うこともあります
再建築不可物件に関するご相談やご質問はリライトにお気軽にご連絡ください。
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企業理念
今までの不動産の営業活動の中で多くのお客様を接客させていただきました。
いつも印象に残るのは、ご購入、ご売却、その他いろいろな場面でお会いさせていただいたお客様の「笑顔」です。
楽しいと自然にうまれる「笑顔」。
今後は、当社と関わっていただいた皆様に不動産を通じて「笑顔」になっていただきたい。
「不動産」を楽しんでいただきたい。
そして不動産に輝きを与えたい。
そういう想いから不動産の英語「REALESTATE」の「RE」と楽しむの英語「DELIGHT」の「LIGHT」を組み合わせ「RELIGHT」(リライト)としました。
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