他の不動産会社に相談しても断られた、問題のある不動産を相続させたくない、遠方の不動産の処分に困っている、不動産売却の話が全く進まない、使っていないのに固定資産税だけ支払っている、相続税の支払いに必要な現金が工面できない

などのお悩みがある方はお気軽にリライトへご相談ください!

リライト代表著書紹介

相続や売却に係わる不動産のお悩みの解決に役立つノウハウを豊富に収録しています。

  • 困った不動産を高く売る裏ワザ
  • 不動産相続対策
  • 売れない不動産はない!

再建築不可物件とは?

都市計画区域及び準都市計画区域の土地は。建築基準法により、
道路に2m以上接していなければ建築確認を取得することができません。
(建替えや一定規模の増改築・過半を超える修繕はできません)
この接道義務を満たしていない土地及び土地と建物のことを再建築不可物件と言います。

再建築不可物件には以下のものがございます。

「道路にまったく接道していない土地」
「敷地は道路に接しているものの、その道路が建築基準法で認められていない場合の土地」
「敷地は道路に接しているものの、条例で定める基準を満たしていない土地」
「その他の再建築不可物件」

上記のものに当てはまる場合は再建築不可物件となってしまいます。

詳しくはこちら

リライトの強み

  • 1.再建築不可物件の取扱い実績が豊富
  • 2.仲介だけでなく自社買取もできる
  • 3.売主様に代わって売却方法を考え、実行
  • 4.士業等との協業体制を確立

ご相談の流れ

  • まずはお問い合わせください
  • 物件の調査
  • リライトからのご提案
  • 売買契約の締結
  • 案件解決