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売りたくても売れない、不動産所有者が売却を断念した理由

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、最近実際にあった不動産の売却相談について。

 昨年11月頃に関西地方にお住まいのお客様より相続で取得した市街化調整区域の山林を子どもに面倒をかけさせないためにも処分したいとご相談をいただきました。



共有している山林 処分

 その山林を調べてみると山林以外に活用が出来ないうえに所有者の方も正確な場所をご存知ではありませんでした。

 さらにその山林の登記情報を調べてみると…、7名くらいで共有されており、最後に登記されたのが、40年以上も前でした。

そのため、ご高齢の相談者に「他の共有者はご存命ですか?」とご質問。

すると…「3名はすでに亡くなっている」とのこと。



 不動産の売却は基本的に共有者全員の承諾が必要なため、「今のままでは売却も出来ないのでまずは相続登記を終わらせてください」とお伝えしました、これが昨年末のお話。

 そして、先週相談者からお電話をいただきました。

その内容は「共有者のうちの一人が相続登記をするのが面倒のため、自分が亡くなるまでは相続登記はしない。自分が亡くなったら相続登記をして、不動産を売却すればいいと言って他の共有者の話を聞いてくれない。このままでは共有者一人のために売却を断念せざるを得ない」というもの。

 

 そして、お客様と少し話した結果、今回は共有者一人の反対のためにお客様は売却を断念されました…。

 それはそれで仕方ないことだと思いますが、私が心配していることは、今回反対されている共有者の方が将来他界され、いざ相続登記と言っても他の共有者の中で新たな反対者がでないかどうか。



不動産の共同所有って、いいようで悪い側面もあり、悪いようでいい側面もある。

不動産って、本当に奥が深い…。