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戸建の売却と境界確定

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、戸建の売却について。
 みなさんの中にも戸建にお住まいの方であったり、以前に土地・戸建を売却されたことがあるといった方がいらっしゃるかと思います。
マンションではありませんが、土地・戸建の売却の際にポイントになることがあります。
それが「境界」。

 境界と言うのは、お隣さんとの境界や道路等の官地との境界等があります。
例えば、売却不動産が広い土地でその買主が不動産会社、かつ、不動産会社が購入後、土地をいくつかに分割して売却するといった場合には、売却不動産の民民境界・官民境界を確定しなければなりません。
これを確定測量と言います。
なお、確定測量をする専門家は、土地家屋調査士という国家資格保有者となります。

 普通に問題がないところであれば、約1~3ヶ月くらいで確定測量が終わるのですが、全ての案件が問題がないわけではありません…。
仮にお隣さんと過去にいざこざがあった場合、何十年も前のことを蒸し返され、「ハンコは押さない」とか「協力しない」、「うちには関係ない」等と断られてしまい、確定測量ができず、売れなくなってしまうケースもあります。

境界標 境界トラブル
※境界標(金属プレート)

それでも私が不動産業界に足を踏み入れた24年前は、境界立会を拒否されるということは稀でしたが、世の中の流れのせいか、最近では境界立会に協力してくれない方、拒否する方が増えている感じがします。

ま、境界立会に協力しない、拒否されるのは自由ですが、今までみてきた中では一時的に拒否をしたところで、将来拒否した方が測量の境界立会をお願いしても当然に協力してもらえない。
そのように後世に杭を残すのであれば、今、この時点で嫌々でも境界確定をし、土地の境界に杭を残した方が明らかに後世にとっても良いことになるのは明白、ですが世の中、感情が全てという方もいますからね…。
境界立会問題って、本当に繊細な問題なんですね。