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ご年配の売主様のために出張本人確認業務

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、売主様の本人確認について。
 不動産売買をする際には、売主は売却のご意向があるか、買主は購入のご意向があるかをしっかり確認してから売買契約を締結します。
ただ、最近では超高齢化社会ということもあり、売主、買主、一方または双方ともご年配の方ということが多々あります。
その場合の売買契約に際してのポイントは、意思能力があるかどうか。
よく言われることですが、ご年配のお客様のお子様で代理人の方から「委任状があるから大丈夫でしょ?」と言われますが、いやいや、委任状があるだけではだめなんですね。
だって、もし当事者であるご年配の方が認知症等で意思能力がないと委任行為自体が無効になってしまうからです。
万が一、その状態で契約を締結してしまうと後から大変な問題になってしまいます。

 そうならないためには、お客様がご年配の方であれば委任状の有無の確認とともにしっかりと面談をし、売買のご意向を確認することが大切。

 今月末に契約予定の岩手県の案件は、ご年配の売主様で施設にご入所されているため、今日は車で1時間くらいかけて売主様がご入所されている施設を訪問し、面談&意思確認(売却してもよいか等)を行ってきました。
高齢者 売買前の意思確認
現状のところ、問題なし。!(^^)!
あとは月末のご契約を迎えるのみです。
それにしてもこちらの案件は当社として報酬がないボランティア案件なのでとにかく時間だけがかかってツラい…。
それでも、売主様の意思能力がはっきりされていたという点では時間を割いて活動した甲斐はありました。
月末はいざ、岩手県!!!