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不動産の売却と当事者の予期せぬ死
みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、不動産の売却と当事者の予期せぬ死について。
不動産の売却活動と契約は当事者(基本的には登記名義人・例外もあり)が生きているから行えるのであって所有者が亡くなっている場合には売却活動や契約の締結は、出来ません。
もし、売主の登記名義人が亡くなっている時にはその相続人が売主となります。
では、売却活動中に売主が予期せぬ死を迎えてしまうと…、基本的には一度そこで売却活動はストップし、相続人が確定してから新たに媒介契約を締結し、再度売却活動をスタートします。
1つ困ることは、売買契約締結後、引渡し前に売主または買主が亡くなってしまったこと。
この場合、当事者の死亡によって契約が白紙撤回されると思われがちですが、実はそうではありません。
万が一、当事者が亡くなってしまった場合、こちらもその相続人が契約の当事者となります。
ただ、相続の手続きには時間や相続人間の協議も必要なため、引渡しが遅延する時もあります。
一般的には相手のことを思いやり、覚書を締結して引渡しを延期するというかたちが多いのですが、最終的には相手方の意向次第となります。(相手方次第ですが、引渡しが当初の約束通りに出来ないと相手方から損害賠償請求される可能性もあります)
私も過去に契約締結後、引渡し前に売主様がお亡くなりになってしまった時や買主様をお探しすることが出来きたタイミングで契約締結前に売主様が亡くなってしまった時もあります。
人の死は誰しもが望むことではないため、万が一の時にはみなさんで相手方を思いやり最終的に引渡しというゴールに到着するということが重要ですね。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、不動産の売却と当事者の予期せぬ死について。
不動産の売却活動と契約は当事者(基本的には登記名義人・例外もあり)が生きているから行えるのであって所有者が亡くなっている場合には売却活動や契約の締結は、出来ません。
もし、売主の登記名義人が亡くなっている時にはその相続人が売主となります。
では、売却活動中に売主が予期せぬ死を迎えてしまうと…、基本的には一度そこで売却活動はストップし、相続人が確定してから新たに媒介契約を締結し、再度売却活動をスタートします。
1つ困ることは、売買契約締結後、引渡し前に売主または買主が亡くなってしまったこと。
この場合、当事者の死亡によって契約が白紙撤回されると思われがちですが、実はそうではありません。
万が一、当事者が亡くなってしまった場合、こちらもその相続人が契約の当事者となります。
ただ、相続の手続きには時間や相続人間の協議も必要なため、引渡しが遅延する時もあります。
一般的には相手のことを思いやり、覚書を締結して引渡しを延期するというかたちが多いのですが、最終的には相手方の意向次第となります。(相手方次第ですが、引渡しが当初の約束通りに出来ないと相手方から損害賠償請求される可能性もあります)
私も過去に契約締結後、引渡し前に売主様がお亡くなりになってしまった時や買主様をお探しすることが出来きたタイミングで契約締結前に売主様が亡くなってしまった時もあります。
人の死は誰しもが望むことではないため、万が一の時にはみなさんで相手方を思いやり最終的に引渡しというゴールに到着するということが重要ですね。

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