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「相続問題を子どもに残したくない」国庫帰属制度認定

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、国庫帰属制度について。

 国庫帰属制度とは端的に言うと、いらない相続不動産を10年分の管理費(負担金)を支払い国に戻すというもの。

ただ、全ての不動産が国に戻せるわけではなく、他人の権利が設定されていたり、境界紛争を抱えている土地、未接道の土地などは対象にならない。

古家がある時は古家を解体する必要があります。

一方、売りづらい農地であっても国に戻せる可能性がある点については評価できる。



 この令和5年4月からスタートした国庫帰属制度、Yahooニュースに第一号が認定された旨の記事がありました。

それが、こちら。

https://news.yahoo.co.jp/articles/c2b887794afdba293d4d2e627d7de4a65fb9d5fa



相続問題 国庫帰属制度




第一号は、富山県の不動産だったようですね。

制度を利用した理由は「相続問題を子どもに残したくない」とのこと。

ただ、ここまで一体何ヶ月かかったのでしょうね。

制度自体が4月スタートのため、最長でも5ヶ月くらいなのかな。

田舎のいらない不動産、これからは「国庫帰属制度で国に戻す」か「相続放棄」が主流になってくるのかもしれませんね。

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2024年5月

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