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土地購入時に必ず注意したいポイント
みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、土地購入時に必ず注意したいポイントについて。
先日、横浜市某所にある間口2mの路地状敷地(旗竿地)買取りの契約をしました。
間口が2mと言っても少し前の測量図での2mだったため、細心の注意を払い、売買代金全額を支払う前に当社の土地家屋調査士に測量をしていただき確認をしたところ、無事に間口は全ての場所で2m以上の確保は出来ていたものの、新たな問題が判明…!
それがお隣さんの屋根(軒先)が40cmほどその間口2m部分の上空にかかってしまっていました…。

そこでこのような権利上では2m所有していてもお隣さんの軒先が越境してきていることで有効が2mではなく1.6mとなってしまっている状態で建物の建築が出来るかを横浜市役所 建築指導課に照会をかけました。
その結果…、何かしらが越境してきて全ての場所で2m確保出来ていない場合には、「新築する建物の建築確認は受理しますが、検査済証は交付出来ない」とのことでした。
つまり、言い換えると建物を新築するのは良いですが、完成までに越境を解消しないとその建物は違反建築物になりますよってこと…。
土地が広いのであれば、越境されている部分を敷地から除外して建物を建てれば良いのですが、間口が2mしかないとそれが出来ない。
とは言え、全額支払う前に判明したことのため、良かったと言えば良かったのかも。
繰り返しになりますが、土地購入時は隣地からの越境、隣地への越境にはくれぐれもご注意くださいね。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、土地購入時に必ず注意したいポイントについて。
先日、横浜市某所にある間口2mの路地状敷地(旗竿地)買取りの契約をしました。
間口が2mと言っても少し前の測量図での2mだったため、細心の注意を払い、売買代金全額を支払う前に当社の土地家屋調査士に測量をしていただき確認をしたところ、無事に間口は全ての場所で2m以上の確保は出来ていたものの、新たな問題が判明…!
それがお隣さんの屋根(軒先)が40cmほどその間口2m部分の上空にかかってしまっていました…。

そこでこのような権利上では2m所有していてもお隣さんの軒先が越境してきていることで有効が2mではなく1.6mとなってしまっている状態で建物の建築が出来るかを横浜市役所 建築指導課に照会をかけました。
その結果…、何かしらが越境してきて全ての場所で2m確保出来ていない場合には、「新築する建物の建築確認は受理しますが、検査済証は交付出来ない」とのことでした。
つまり、言い換えると建物を新築するのは良いですが、完成までに越境を解消しないとその建物は違反建築物になりますよってこと…。
土地が広いのであれば、越境されている部分を敷地から除外して建物を建てれば良いのですが、間口が2mしかないとそれが出来ない。
とは言え、全額支払う前に判明したことのため、良かったと言えば良かったのかも。
繰り返しになりますが、土地購入時は隣地からの越境、隣地への越境にはくれぐれもご注意くださいね。
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