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2025年4月 建築基準法改正で接道不適合の不動産はどうなる?売却・再建築不可への影響と対策
みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、再建築不可物件について。
「うちの家、接道してないけど…売れるの?」、「再建築不可って言われたけど、前は出来たのに…」、そんなご相談がここ最近急増しています。
実は2025年4月、建築基準法が改正され接道義務を満たさない不動産(接道不適合)の規制がより厳しくなりました。
本記事では「接道不適合不動産とは何か」、「今回の法改正では何が変わったのか」、「売却に向けてどんな取り組みが出来るのか」を、わかりやすく解説していきたいと思います。
【接道不適合とは?】
建築基準法では、原則として幅4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。(いわゆる「接道義務」)
この接道義務を満たしていない土地は再建築不可となり、住宅ローンの利用が出来なかったり、売却が困難になるリスクが高いです。
【2025年4月 建築基準法の改正のポイント】
従来は接道義務を満たしていない物件でも、「大規模な修繕や模様替え」、「増築」が可能な場合もありました。
しかし、今回の法改正によりそれらの行為にも建築確認が必要となり、実質的に再建築不可物件と同様の扱いとなるケースが増えます。
◾️主な改正内容(簡略版)
・接道不適合物件について、
→大規模修繕・模様替え・増築・改築が原則NGに
→建築確認が必要になり、認められない可能性大
【これからどうする?売却や対策のポイント】
1.まずは現況調査を
接道状況、建築確認取得履歴、法令上の制限等を専門家にチェックしてもらいましょう。
2.「再建築不可物件専門」の不動産会社に相談を
一般の不動産会社では扱いづらい物件でも、専門業者なら買取りや資産活用の道が見えることも。
3.共有名義や相続登記未了も要注意!
法的整理をしておかなければ売却活動すら進められないケースも。
【まとめ】
建築基準法の改正により『売れない不動産』がますます増えていく時代になりました。
けれど、諦めるのはまだ早いです。
私たちは、接道不適合や再建築不可物件の売却・買取りのご相談を多数いただいております。
「これ、売れるのかな…?」とお悩みの方はお気軽に当社リライトまでご相談ください。


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