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農地に地上権を設定する話

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、市街化農地に地上権を設定する話について。



市街化農地 地上権設定

 以前、お客様より道路がなく車も入らず、固定資産税がかかる市街化区域にある農地を引き取って欲しいとお願いされ、農地法第5条の届出をし、所有権を購入しました。(車が入らず、整備が出来ない関係からもまだ原っぱの状態)

ちなみにその市街化農地は地下に電車が走っている。

通常そういったケースでは鉄道会社がその土地に地上権を設定していることが多いのですが、今回は登記されていませんでした。



 そのため、私から鉄道会社に連絡をし、市街化農地を買い取ってもらうか地上権を設定された方がいいのではないか、と問い合わせ。

すると鉄道会社から「地上権を設定させて欲しい」との回答。

 なお、農地への権利の移転・設定は農地法の許可または届出が必要のため、農業委員会に「市街化農地に地上権を設定するためには届出が必要ですよね?」と問い合わせしたところ、農業委員会の方は「そんなこと初めて聞きました。地上権設定登記は法務局が窓口となるため、法務局に聞いてください」との回答。

さらに法務局に問い合わせをしたところ、「市街化農地に地上権設定を設定する場合、農地法の届出が必要かどうかは農業委員会が判断することであり、法務局では判断していません。法務局では申請書に添付された資料が適切な内容の適切なものかを審査します。そのため、今回のケースは管轄の農業委員会に問い合わせしていただいた方がいいでしょう」とのこと。

私は、その農業委員会から法務局に聞いて欲しいと言われ、連絡してみたのですが…「市街化農地に地上権を設定」、稀なケースなのかもしれませんね。苦笑

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2024年5月

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