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生産緑地を解除した後の固定資産税にびっくり

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、生産緑地解除後の固定資産税について。

生産緑地とは市街化を促進する地域の中で農地を守る制度で耕作をしていれば固定資産税の減免を受けることが出来ます。

ただし、一度生産緑地に指定すると解除が難しいという制度でした。



生産緑地解除 固定資産税



 その制度が変わります。

※生産緑地の概要はこちら(川崎市)https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000018122.html

 まずは、固定資産税の減免が受けられていたことについてこの5年で宅地並み課税を目指し、徐々に固定資産税が上がっていきます。

上がると言っても市街化農地は税額算出の際、3分の1の軽減措置を受けています。



 ここからが私が対応している案件のお話しですが、川崎市某所の未接道の生産緑地(生産緑地を解除しても建物の建築ができず、車の乗り入れも難しい土地)は現在の固定資産税は9万円弱のものが、この5年で48万円になってしまう…。

さらに生産緑地を解除するために農地転用の届出が必要で、その届出をした後は固定資産税が雑種地課税になるらしく年額120万円になるそうです…。(T . T)

そして、建物の建築もできず、車の乗り入れも出来ない固定資産税120万円の雑種地、つまり売れない不動産が出来上がってしまう…。



この固定資産税の上がりようには、正直私もびっくりでした。∑(゚Д゚)