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不動産売却時になくてはならないもの

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、不動産売却時になくてはならないものについて。
 昨年よりご年配のお母様がご所有されている農地を急いで売却したいとご相談に来られたお嬢様。
「何とかお願いします!」と懇願され、当社で動くことに。
ただ、所有者であるお母様は高齢者施設に入所されており、お会いすることができないとのこと。
私のほうで「私の方で高齢者施設までご挨拶に伺います」と言っても、「今は、コロナ禍で面会させてもらえない。何とか委任状と言うかたちで私が手続きできないか?」と。

 それからああでもない、こうでもないとお話しした後、最終的には「母は忘れっぽくなっており、農地の売却について質問をしても答えられないかもしれない…」とのこと。
 では、「お母様はどのくらい忘れっぽいのですか?」とお聞きしても「どのくらいだろう…?」と正確に回答していただけない。

認知症 不動産売却
う~む、お母様とお会いしていないのかぁ。
いずれにしましても、不動産の売却で所有者が高齢者の方の場合は、まずお会いしてみないと不動産会社的にはかなり不安。
というのも、仮に売却活動をし、買主様が見つかり、ご契約時点で所有者の意思能力がない場合には今までの努力が水の泡となってしまいますし、買主様にも顔向けできない。

 とはいえ、意思能力がなくなってしまっても成年後見制度で売却ができなくはありませんが、それはそれでお金と時間がかかり大変。
つまりは、普通に不動産を売却する際にはなくてはならないもの、それは「売る」という意思能力があるかどうかですね。
最近は超高齢化社会ということもあり、この「意思能力の有無」で苦労することが多々あります。
時代の流れですね…。

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