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田舎の実家売却時によくある困ったこと

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、田舎の実家売却時によくある困ったことについて。

 都会ではあまりないのですが、田舎の土地、戸建の売却依頼をいただいた際によくあることがあります。

それが宅地に加えて、農地もついていること。

宅地だけでしたら誰でも購入出来ますが、農地がついていると基本的には農業委員会の許可をもらわなければ売買出来ません。

しかも、農業委員会は許可するに際してああでもない、こうでもないと無理難題をつきつけてくることもあります…。

簡単に言うと宅地だけでは売りやすく、農地がついただけて売れない物件になってしまう。



 この売りづらくしている農地、これを売るにはどうしたらよいのか?

 1つは、農地法の許可をとり買主が農地として使うか、農地以外として使うための農地転用の許可をもらう。

 もう1つが、そもそも農地でないと立証する。

これは例えば農業委員会から非農地証明書を取得したり、農地法施行前の航空写真を取得したり、と。

最終的には法務局で農地から違う地目に変更してくれるかどうかがポイント。



 私が担当している東北地方の集落内の戸建は、土地が4筆ありそのうちの2筆が宅地、残りの2筆が農地(畑)でした。

前述の通り、農地のままでは売れないので売主様と打ち合わせをし、農地ではなく庭先の家庭菜園ということで宅地へと地目変更をしていただきました。



農地 地目変更

よし、これで売れる!

買主様も決まっているし、後は雪解け売主様がお引越しされるのを待つのみです。(^^)

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2024年10月

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