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不動産の前にある道路標識の移動方法

 みなさん、こんにちは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、不動産の前にある道路標識の移動方法についてです。
街中ではよく一方通行や駐停車禁止などの道路標識を見かけます。
 では、もし、この道路標識が自宅の駐車場予定地の前にあったりすると…
当然、車を駐車できませんね。
 そのため、道路標識を移動するということが考えられます。
 この道路標識は、ないといけないものなので設置されています。
内容によって警察署が窓口か、土木事務所が窓口かが分かれます。
 いずれにせよ、事前に担当窓口にて協議をし、工事前に許可申請をし、
許可を取得しなければなりません。
 この許可を取得するときのポイントは、道路標識を移設する先の
移設先も決めておくこと。
 そうしないと移設したくても移設できない場合もあります。
 なお、道路標識が移設できる範囲はその標識の内容にも関係してきますので
やはり大切なことは事前協議、ですね。

 道路標識が目の前にあるから売れない、なんてお考えのお客様、
まずは移動できるかどうかチャレンジしてみましょう!(^^)