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山林の売却相談、ちぐはぐな国の森林政策
みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、国の森林政策について。
つい先日、とあるところにある山林の売却相談をいただきました。

いい機会だからと山林の売買の際に規制を受ける「森林法」について少し調べてみました。
森林法では、民有林である5条森林において売買等所有権移転をした際や木々の伐採の際に届出をするよう決められていますが、その他に「森林所有者は適切にその森林を維持・管理しなければならない」ということも決められています。
ただ、山林の場所すらわからない人が適切に山林を維持・管理できるのでしょうか?
田舎では熊等がでるため、安易に山林に入っていくことすらできません。
そこで森林組合に問い合わせをしたところ、森林組合では山林の維持管理のための間伐等を有償にてしている、とのこと。
森林組合では現地を確認し、間伐等の見積りをしていただけるのですが、最大の問題点は「境界がはっきりしていなければならない」こと。
森林組合としては勝手に隣の山林の木を切ることも出来ず、かと言って所有者が測量・境界確定をするには広大な山林の場合、測量費用が何百万円、何千万円かかるかもわかりません。
そのため、所有者としては「山林を管理したくても境界がわからず、森林組合が請け負ってくれない」、森林組合としては「境界がわからないと管理はできない」と、こうして山林は長年放置されて荒れ山が出来上がってしまう…。
ちなみに森林組合に間伐等をお願いした場合は、一部行政の補助金を受けられるそうですが、それでも所有者は持ち出しが必要で、10年に1度程度は間伐等が必要とのこと。
これって普通に考えると国の森林政策自体が間違っているよね、と思ってしまう。
所得倍増と言っている岸田首相、増えているのは所得ではなく、税金…。
もっと税金の使い方をよく考えて欲しいものですね。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、国の森林政策について。
つい先日、とあるところにある山林の売却相談をいただきました。

いい機会だからと山林の売買の際に規制を受ける「森林法」について少し調べてみました。
森林法では、民有林である5条森林において売買等所有権移転をした際や木々の伐採の際に届出をするよう決められていますが、その他に「森林所有者は適切にその森林を維持・管理しなければならない」ということも決められています。
ただ、山林の場所すらわからない人が適切に山林を維持・管理できるのでしょうか?
田舎では熊等がでるため、安易に山林に入っていくことすらできません。
そこで森林組合に問い合わせをしたところ、森林組合では山林の維持管理のための間伐等を有償にてしている、とのこと。
森林組合では現地を確認し、間伐等の見積りをしていただけるのですが、最大の問題点は「境界がはっきりしていなければならない」こと。
森林組合としては勝手に隣の山林の木を切ることも出来ず、かと言って所有者が測量・境界確定をするには広大な山林の場合、測量費用が何百万円、何千万円かかるかもわかりません。
そのため、所有者としては「山林を管理したくても境界がわからず、森林組合が請け負ってくれない」、森林組合としては「境界がわからないと管理はできない」と、こうして山林は長年放置されて荒れ山が出来上がってしまう…。
ちなみに森林組合に間伐等をお願いした場合は、一部行政の補助金を受けられるそうですが、それでも所有者は持ち出しが必要で、10年に1度程度は間伐等が必要とのこと。
これって普通に考えると国の森林政策自体が間違っているよね、と思ってしまう。
所得倍増と言っている岸田首相、増えているのは所得ではなく、税金…。
もっと税金の使い方をよく考えて欲しいものですね。
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