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事前に確認したい市街化調整区域にある戸建の建替え

 みなさん、こんにちは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、市街化調整区域にある戸建の建替えについて。

そもそも市街化調整区域とはどんどん家を建てていきましょう的な市街化区域とは対照的で、市街地化を抑制しているため、原則建物の建築不可。

 ただ、一定要件を満たせば建物を建築してもいいよ、という感じ。

その一定要件は市町村によって異なりますが、詳細は各市町村役場の開発審査課で聞くことが出来ます。

あとは、市街化調整区域に線引きされる前から宅地となっていた場合は、基本的に建物の建替えが可能。

それは土地の登記簿や課税地目(現況地目)が線引き時にすでに「宅地」だったかでわかります。



市街化調整区域 建替え

 ちなみに今日は朝から埼玉県上尾市の市街化調整区域の戸建と土地の調査でした。

土地は、2ヶ所とも宅地性がなく基本的に建物の建築不可。

 戸建は、線引き前から宅地だったものの、既存建物は線引き後に建てられているにもかかわらず、建築許可・開発許可をとっていなかった模様…。

 そのため、建替えが可能かどうか、開発審査課に相談票を提出、結果は2~3週間後とのこと。

それと、もし建替えができたとしても、土地の分割は不可とのこと、ちなみに相談地の土地面積は1,000m2、分割出来ないと広過ぎる…。汗

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