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不動産売却に必要な3種の神器

 みなさん、こんばんは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、不動産売却時の3種の神器について。

不動産売買の際、一般的に買主が売主に対して売買代金の全額の支払いをし、売主がこれを受領することで売主から買主に所有権が移転することになります。

 ただ、所有権が移転するからといって自動的に所有権が移転されるわけではなく、多くは司法書士という登記の専門家が売主、買主より所有権移転登記業務の委任を受け所有権移転登記の申請を行います。



 そして、この所有権移転登記に際して売主が用意しなければならない3種の神器があります。



不動産売却 三種の神器



それが、こちら。

1 実印

2 印鑑証明書 ※発行後3ヶ月以内のもの

3 登記済権利証または登記識別情報通知書



 ちなみに付随して身分証明書も必要となります。

上記1~3は残代金時に売主に準備していただくことになるのですが、たまに実印を忘れてしまう方や、実印と思っていた印鑑が実印ではなかった、印鑑証明書の有効期限が切れていたなどのアクシデントがあります。

そんな時は、みんな真っ青状態です…。



そうならないためには、事前にしっかりと準備・確認しておくことが大切なんですね。(^^)