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農地の調査、これが農地?

 みなさん、こんにちは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、農地について。

 水曜日から調査のため、富山県に来ている私、とは言え昨日は石川県に行き、今日はこれから横浜に戻るところですが。

今回の調査物件は、富山市にある農地8ヵ所。

売主様は相続でその農地を取得されました。

売主様自身農業はされていないため、雑草が伸びないように適宜管理・メンテナンス。

その管理には毎年10万円くらいかかっているらしく、さらに土地改良区の賦課金が9万円弱かかっている…。



 売主様はすでに地元不動産会社や農業委員会などにも相談されているが一向に解決が見出せず、当社にご相談いただけました。



 売主様と農地をまわったのですが、その中で1ヵ所だけ傾斜地でかつ、雑木林も農地とされていました。



農地 山林

登記地目も農地、課税地目も農地、見た目は雑木林。

そのため、農業委員会で「これでも農地か」と問い合わせ。

すると農業委員会の方からは、「『非農地証明願』の提出をしてくれれば、現地確認をして、農地にするのが難しければ、農地から除外し、『非農地証明書』を交付します」とのこと。

この非農地証明書があれば、法務局で地目変更登記ができる。



このように農地が山林だった場合には、農地から除外すれば農地法の規制を受けず、売却しやすくなるんですね。(^^)