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土地を借りてる権利を買う?

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、借地権の売買について。

 現在いくつか借地権付建物の案件のご相談をいただいております。

そもそも借地権って?とお考えの方も多いかと思いますが、この借地権は土地所有者(地主)から土地を借りて、その対価として地代を支払うというもの。(地代は情勢により増減する)

つまり借りてるもの。

そのため、最終的には更地にして返すというのが一般的。

他にも土地所有者の承諾を得て土地の所有権を買い受けたり、土地所有者と揉めてしまった時は買取り請求などもある。

ちなみに借地権付建物は借地権ですと看板がでているわけではないため、見た目だけでは借地権か所有権かはわかりません。



 借地権は所有権の土地と異なり土地の固定資産税がかからない・イニシャルコストが安いというメリットはあるものの、建替え・増改築する時や売却する時、期間の変更等をする時には土地所有者の承諾が必要となり、その都度何百万円という出費が生じる…。

また、所有権の土地と比較し、金融機関が考える担保評価が低いため、融資を受けづらいのも致命的なウィークポイント。



 この土地を借りているとい借地権、実は売却することも相続することも可能。

これは私見ですが、相続の時には実際に売れる金額よりも相続税評価額の方が高い傾向にあるため、相続不適格物件の場合が多く、相続対策が必要な代表的な権利と言える。



また、近年土地所有者と借地人がそれぞれ代替りし、相互関係に亀裂がはいり、訴訟(借地非訟事件)に発展することが多い。



 繰り返しになりますが、いろいろ規制がある借地権ですが、土地所有者の承諾を得て売却することが出来ます。(土地所有者の承諾が得られない場合は、裁判所の許可を得て売却が出来ます)



借地権いらない リライト不動産