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いらない不動産、全て国に戻せるわけではありません

 みなさん、こんにちは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、『相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律』(施行日は令和5年4月27日)について。

…って、そもそも法律名が長過ぎる、誰もそう思わなかったのか…。



 それはおいといてこの法律は、将来の所有者不明土地や管理不全の土地の防止策の1つとして、土地を相続した者は一定要件のもとその不動産を国庫(国)に帰属させることができる制度。

ただし、国庫への帰属が承認された場合には10年分の土地管理費相当額の負担が必要。



 なお、国庫に帰属できるのはどんな不動産でもいいわけではありません。

以下に記載の不動産は、帰属ができません。



①崖がある土地のうち、その通常の管理にあたり過分の費用または労力を要するもの



②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地



③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地



④隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることが出来ない土地として政令で定めるもの



⑤上記①~④に掲げる土地の他、通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土地として政令定めるもの



ご覧の通り、法律が施行されても厳しい要件があるため、そう簡単には国に戻せないという感じ。



なおわ上記内容は、新日本法規『令和3年度改正民法対応 負動産をめぐる法律相談 実務処理マニュアル』に詳しく、わかりやすく掲載されています。



負動産実務処理マニュアル リライト横浜



難あり不動産ってやっぱり処分が大変ですね。(T . T)