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農用地とは 農振除外のポイント

 みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、最近売却・処分のご相談が多い農地の1つ、農用地について。
 まず、農用地とは、「事前的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土自然の合理的な利用に寄与することを目的とした『農業振興地域』により都道府県知事が指定した区域」のこと。

農用地 売却

 ちなみに農用地区域に含められるものは、こちら。
・集団的農用地(10ha以上)
・農業生産基盤整備事業の対象地
・土地改良施設用地
・農業用施設用地(2ha以上等)
・その他農業振興を図るため必要な土地

 そして、農用地区域の土地は、その保全と有効利用を図るため、農地転用の制限、開発行為の制限等の措置がとられています。
つまり、農用地区域内の農地は、農業以外の用途への転用は原則禁止!(農用地区域内の農地の転用については、農用地利用計画において指定された用途に供する場合以外認められません)
 なお農用地利用計画の変更(農用地区域からの当該農地の除除外・農振除外)が必要と認められる場合は、農用地利用計画の変更をしたうえで農地法による許可を得る必要がある。(農振除外+農地法の転用許可が必要)
ちなみに農用地区域以外の農地の転用でも農地法による許可は必要となります。

 かなり規制が厳しい農用地ですが、それでも以下の場合には農振除外できる可能性があります。
以下の5つのポイントが非常に重要
ア 農用地区域以外に代賛すべき土地がないこと
イ 除外により、土地の農業上の効率的まつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
ウ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
エ 除外により、農用地区域の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
オ 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

いかがですか、参考になりましたでしょうか?
上記内容については農林水産省のホームページより一部転記・抜粋しました。
詳細はこちら。

いずれにしても高齢化で農家の方が減っているこのご時世、農用地の処分って簡単にはいかない…。