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『限定承認』は必ず専門家にご相談ください

 みなさん、こんばんは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、『限定承認』について。

 ご存知だと思いますが、相続には3つ種類があります。

①単純承認

②限定承認

③相続放棄



 ①と③はみなさんもご存知だと思います。

では②の限定承認はご存知でしょうか?

実はこの限定承認、法律の専門家である弁護士や司法書士でもほとんど実務について知らない方ばかり。

 

 たまたま現在ご対応しているお客様が独自の判断で限定承認をされ、その相続財産である戸建の処分を手続きについて、馬車道駅前にある限定承認を何度も実践されている司法書士の先生を伺い、『限定承認とは』をお聞きしてきました。

 私は、司法書士ではないので全て把握は出来ませんが、それでも大きな注意点があることはわかりました。

それが『みなし譲渡所得税』。



相続 限定承認

え、そんなことがあるの!?という感じ。



 私から細かく説明は出来ませんが『限定承認』をご検討中の方はまずは、いや、とにかく専門家にご相談ください。

一度限定承認を選択してしまうと後から撤回が出来ないので選択前に十分に検討しましょう。(^^)