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知っておきたい崖のこと

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、『崖』について。
 今日は朝から鎌倉市某所にある土地の調査で鎌倉市役所、藤沢土木事務所に行ってきました。
というのもの、調査物件の隣には高さ10mくらいの崖があるため、どのような規制を受けるかと言うもの。

崖 レッドゾーン

 調査前から調査物件が『土砂災害特別警戒区域』、俗に言う『レッドゾーン』ということはわかっていました。
ちなみに『レッドゾーン』とは土砂災害の危険性が高い区域で特定の開発行為等が許可制となります。
許可制となるということはもちろん、許可を得なければ建てられないということ。

 今回の調査物件の隣の崖は一部鎌倉市所有となっていたため、「鎌倉市で崖の保護(整備)をしていただけないのでしょうか?」と問い合わせをしたところ、「崖があってもそれを整備しなければいけないということは決められていない。あくまで当事者同士での協議となります。それに土砂災害防止法はあくまで土砂災害が発生しても人命にかかわることがないよう土地の利用者に規制をかけるもので崖の整備をするというものではありません」との回答でした。

 それであればと「では、急傾斜地崩壊危険区域に指定して、行政の方で崖の整備事業をしていただけないのでしょうか?」と質問。
その回答は、「急傾斜地法のもとづく急傾斜地崩壊危険区域の指定は、あくまで崖付近に複数の既存建物があり、居住者もいるという状況で、その居住者たち等からの要望で指定をします。今回の調査物件は現状で建物がないことからも急傾斜地崩壊危険区域に指定されるということはないかと思います」とのことでした。
なるほど、なるほど。

 そうか…。
 では、調査物件に古家がある時に急傾斜地崩壊危険区域への指定の申し出をしていたら、もしかしたら、今頃行政により崖が整備されていたかもしれない。

または、こちらのブログをご覧いただいている方の中で「うちの裏に崖があり、がけ崩れが起きそうで怖い」と言う方は急傾斜地崩壊危険区域の指定及び崖の整備をお願いできないか都道府県に要望するという手もあるかもしれませんね。

不動産と崖、横浜市、湘南エリアでは切っても切り離せない関係です。