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相続不動産売却のためにまずすること

 みなさん、こんばんは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、相続不動産売却のためにまずすることについて。

田舎の空き家や田舎の農地や山林を相続される方ってかなりの数いらっしゃいます。

その大半が使っていない土地を子供に残せないということで売却等処分に動かれます。

ただ…実際には順番が違い、相続が発生した場合にはまず遺産分割協議を終わらせていただくか法定相続で登記をしていただくしかありません。



相続不動産 田舎の空き家

 私の元には「相続した不動産をすぐに手放したい」という方からたくさんのご相談をいただきますが、いやいやまずは相続登記をしましょう、とお伝えします。

相続不動産の売却は焦らず、余裕をもって手続きすることが大切なんですね。(^^)