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津波災害警戒区域、神奈川県では6市町が指定済み
みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、神奈川県の津波災害警戒区域について。
そもそも津波災害警戒区域とはこちら。
警戒区域に指定されると
〇「基準水位」が公表され、浸水深+建築物等の衝突によるせき上げ高がわかり、避難場所の高さが明確化されます。
〇警戒区域内に立地し、「藤沢市地域防災計画」に定められた、病院、学校、幼稚園、高齢者施設や福祉施設などの要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成及び訓練が義務となります。
〇宅地建物取引業法に基づく重要事項説明が必要となります。
〇開発規制や土地利用規制は、生じません。
今朝Yahooニュースを見ていたところ目に留まった記事が「大磯町に津波災害警戒区域 神奈川県が指定、県内6市町目」というものでした。
その記事には、神奈川県内で津波災害警戒区域に指定されているのは、藤沢市、大磯町、二宮町、小田原市、湯河原町、真鶴町と記載されており、湯河原町においては関東大震災を上回る巨大地震 相模トラフが起きると局所的に最大で17mの津波が3分で到達すると予測されているそう。
もはや逃げられない…。

いつ起きるかわからない地震&津波。
でもいつ起きてもおかしくない地震&津波。
住まい選びにも考慮すべきことであると言えますね。
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