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農地の売却、行政書士の先生に聞いてみた

 みなさん、こんばんは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、農地の売却について。



第1種農地 処分

 新規に売却のご依頼をいただいた神奈川県の県央地区の市街化調整区域にある農地。

 農業委員会で調べたところ、第1種農地であることが判明。

第1種農地とは、基本的に農地以外の用途に変更が出来ない農地。

そのため、とにかく…売りづらい…。



 そこで農地法の許可申請、転用許可申請をしている地元行政書士の先生にお電話し、「手放したいのですが、何とかならないか?」と相談。

1人目の先生は、「第1種農地は、転用も出来ないから買う人いませんよ」と…。

2人目の先生は、「売れないな~。農地を買う人なんかいないし、1種農地では使えない」と…。

3人目の先生は、「1種農地は今まで転用したことがない。難しいのではないのでしょうか」と…。



 行政書士の先生3人に聞いても解決策は見出せず…。

それだけ第1種農地は売りづらいんですね。

でも、私はお客様のためにアクションし続けます、お客様からのリアクションがあるまでは。(^^)