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今、横浜市の土砂災害特別警戒区域が急増中
みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)について。
そもそも土砂災害警戒区域(イエローゾーン)は今までもたくさんありましたが、ここにきて私のいる横浜市ではレッドゾーンが急増中です。
レッドゾーンはイエローゾーンとは異なり、土砂崩れの際、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれのあると認められる土地の区域であり、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制されます。
具体的には以下の通り。
(1)特定開発行為に対する許可制
住宅・宅地分譲や社会福祉施設、幼稚園、病院等の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設を建築するための開発行為(特定開発行為)は、知事の許可が必要となります。
(2)建築物の構造規制
土砂災害発生時に想定される土石等の移動・堆積の力に耐えられるよう、居室を有する建築物の構造が規制されます。なお、土砂災害特別警戒区域内では、居室を有する建築物の建築行為は、建築確認が必要となります。
(3)宅地建物取引における措置
宅地建物取引業者は、特定開発行為に関する知事の許可を受けた後でなければ、当該特定開発行為にかかる宅地または建物の広告及び売買契約の締結を行うことはできず、 当該宅地または建物の売買にあたっては、特定開発行為の制限に関する事項について重要事項説明を行うことが義務付けられています。
この土砂災害特別警戒区域に指定してしまった案件について昨日も県の出先機関と話をしましたが、基本的に木造の家などは建築がしづらい…、かなり…。
勝手に土砂災害特別警戒区域にしておきながら、固定資産税などの優遇等については横との連携が全くとれていない。
つまり、土砂災害特別警戒区域に指定されてしまうとイエローゾーンと比較して、大幅に資産価値が目減りしてしまいます。
横浜市ではところどころで土砂災害特別警戒区域かどうかの基礎調査を実施しています。
みなさんの所有している不動産は指定されていませんか、土砂災害特別警戒区域に?
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