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コンテナを利用した建築物の取扱い

 みなさん、おはようございます。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、コンテナを利用した建築物の取扱いについて。
 ある物件を調査していた際に行政のホームページに以下のような
内容が掲載されていました。
 
 コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する物件等は、その形態及び使用の
実態から、建築基準法第2条第一号に規定する「建築物」に該当するため、新たに
これらのコンテナを利用する建築物を設置する場合には建築基準法に基づく
建築確認申請が必要となり、「確認済証」がないと設置できません。
 確認申請の審査では、法律に適合した基礎を設けるなど、地震その他の振動や
衝撃に対して、建築物としての安全性を確保するための基準を満たしているかを
確認します。
 また、用途地域内の建築制限により第1種低層住居専用地域、第2種低層住居
専用地域及び第1種中高層住居専用地域では、原則としてコンテナを倉庫として
設置することはできません。

 上記内容からすると世間一般にあるコンテナのかなりの数が
違反コンテナのような気がするのは私だけでしょうか・・・。

 違反はいけませんね、きちんと法令順守しましょう!