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私道トラブルと境界立会い

 みなさん、こんにちは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、私道トラブルと境界立会いについて。
当社にて事業化するために契約を締結した横浜市内の土地。
 現状は再建築不可物件。
これを加工して建物を新築予定。(^^)
 当社が最終的に売買代金全額の支払いをするのは、
売主様が測量をし、全ての境界標を設置し、近隣所有者の
立会い印がとれてからという条件でした。

 4月に契約締結したため、そろそろ測量の図面ができてくる頃、
そんな中、不動産会社の担当の方より連絡があり、境界立会いが
難航している、と。
 理由を聞いてみると、もう何十年も前に今回立会いを拒んでいる方が
売主様に境界立会いをお願いしたところ、協力してもらえなかったから
自分たちも協力しない、と。

 また、物件の前が私道となっており、その使用方法についても
過去に揉めてしまったそう。
 もともと私道に車を置かない取り決めなのに車をおいて
しまったり、若干、ボタンのかけ違いのような部分もありますが、
こうなってしまうと修復が難しい…。
 一見すると普通のお隣同士なのですが。

 不動産売買では、ご近所関係が非常に重要です。
そのために持ちましょう、譲り合いの心を。(^^)

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