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通行承諾取得に大切な〇〇

 みなさん、こんにちは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、私道の通行承諾に大切なことについて。

私の元には日々、お客様から何かしらトラブルのある不動産の処分のご相談をいただきます。



 昨日は、都内の借地権付建物や山梨県の山林・別荘、長野県の別荘地内の土地でした。



 そんな中、最近増えているご相談が私道トラブル。

もし、所有不動産の目の前の道路が私道の場合、私道の通行・掘削をするためには私道所有者の承諾が必要です。

もし、この承諾がないまま掘削などをしてしまうと…損害賠償請求されてしまうことも…。





 そのため、私道に接する不動産を売買する時には予め私道所有者から通行・掘削に関する承諾書をいただくことが多々あります。



 私がご対応している遠隔地の案件があります。

その案件は、遠隔地のためなかなか現地に行くことが出来ません。

それでも先日、売主様と一緒に私道所有者の方のご自宅を伺いました。

…が、ご不在でした…。



 そのため、売主様と打ち合わせをし、私道所有者の方のご自宅に近くにお住まいである売主様単独で私道所有者の方を訪問していただくことに。

私がアドバイスしたことは、私道の通行・掘削の承諾についてはあくまでこちら側の一方的な「お願い」です。

そのため、「お願いする気持ちを忘れないで」と。



 そして、後日、売主様が私道所有者の方に私道の通行・掘削についてしっかりと「お願い」していただいた結果、無事に私道の通行・掘削の承諾書をいただけることになりました。



 繰り返しになりますが、私道の通行承諾書取得に大切なことは、「お願いする姿勢」です。



 ちなみに私道で私道所有者の方から通行などの承諾書の取得が出来ないと住宅ローンの利用が出来ないことが多々ありますのでくれぐれもご注意くださいね。(^^)