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相続税対策 郊外の市街地でよくあること

 みなさん、おはようございます。



再建築不可物件の田中です。







 今回は、相続時に郊外の市街地でよくあることについて。



相続が発生すると亡くなられた方が所有していた預貯金や不動産が遺産となり、その遺産が相続税計算のため相続税評価額というかたちで算出されます。



この相続税評価額により相続税が課税されるのですが、預貯金はわかりやすく、例えば100万円の預貯金は相続税評価額も100万円となります。



ただ、不動産の場合にはちょっと厄介。



一般的には土地面積×前面道路路線価×調整か固定資産税評価額×倍率調整となりますが、ここで問題が生じてしまいます。



 それは仮に不動産の相続税評価額が3,000万円だったとしても売却すると500~1,000万円なんてことがざらにあるのです。



市街化農地 相続



 昨年は、福島県会津若松市で相続税評価額が2,000万円の市街化農地&未接道地は、最終的に売却出来たのがやっとのことで1円でした…。



 簡単に言うと相続税だけ高くとられて売るのは安くなってしまう。



これらの物件を相続不適格物件と言います。



相続不適格物件に挙げられるのは、例えば生産緑地(市街化農地)や未接道の建築不可物件、市街化調整区域の宅地、市街化区域の山林などなど。



 相続税対策としては、これらの相続不適格物件を相続前に売却もしくは所有権を移転しておく必要があります。







相続で残される方々を困らないためにも相続対策、相続税対策は時間がある今のうちから進めましょう。(^^)