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かなり大変、分家住宅の用途変更

 みなさん、こんにちは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、分家住宅の用途変更について。
 まず、分家住宅とは原則として建物の建築が出来ない市街化調整区域に特別な許可を受けて建築された建物で属人性が強く、基本的には許可取得者、許可取得者から相続で取得した配偶者と直系卑属(子や孫)しかその建物を使用することは出来ません。
 その分家住宅を第三者でも使えるようにするためには都市計画法で定める用途変更という手続きが必要です。
この用途変更が無事に許可されれば、その許可を受けた第三者もその分家住宅を使用することができます。

ちなみにその用途変更の許可要件についてはこちら。
※横浜市の場合
分家住宅 用途変更


・分家人世帯が現在に至るまで適切に20年以上使用し、申請人が用途変更しなければならない理由があること。


・分家人世帯が現在に至るまで適法に使用しており、用途変更をするために「やむを得ない事情」があること。

 ここでのポイントは、「現在に至るまで」のため、住んでいないと微妙になってしまうことと「使用」は第三者への賃貸は含まれていないため、貸してしまったら、アウトということ。
「やむを得ない事情」については各行政により解釈が異なります。
 分家住宅は住まなくなることがわかった時点で早め早めの対策が必要なんですね。
ただ、どこまでが大丈夫で、どこからがアウトかは行政側で判断するのでわからないことは行政にお問い合わせください。

分家住宅の用途変更って本当に大変…。汗

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