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農地の維持管理でやってはいけないこと

 みなさん、こんにちは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、最近よく相談をいただく農地について。

ここのところ、ご両親世代の方が農家ではない子どもたちに農地を継がせないために処分したいという相談が急増しています。

 その中には市街化調整区域の分家住宅と農地を一緒に手放したいという相談もありました。

そのお客様は、「分家住宅があると固定資産税が高いため、引き受けてくれる方がいないのではないか」と考え、建物の解体撤去も検討されていました。

 建物を解体撤去すれば、農地に戻り、固定資産税も安くなるとお客様は考えたからです。

私は、お客様からそのお話をお聞きし、「建物の解体はしないでください」とお伝えしました。



 その理由は、以前静岡県の案件で市街化調整区域の宅地と農地の売却を請け負ったことがあり、その時売主様が先に建物を解体撤去していました。

すると…農地の固定資産税は変わらず、逆に建物があった更地になった土地の固定資産税が倍額以上になってしまったのです。

役所の固定資産税課に問い合わせると、建物を解体撤去しただけでは、固定資産税上宅地から農地に変えられず、建物の敷地として適用されていた軽減措置が使えなくなり、固定資産税はかえって高くなってしまう、と…。

 さらに農地を相続した子どもが農家ではない場合、固定資産税上雑種地には出来ても、農地に変更し、大幅な評価額の減少はさせられない、と…。



 このように古家はすぐに解体撤去すればいいというものではありません。

一方、古家が老朽化して危険な状態であったり、何かしら近隣住民に迷惑をかけてしまっている場合は先に対処する必要があります。



いずれにしても、農地に限らず、不動産の売却を検討される際には、まずは不動産会社の方に状況を説明し、アドバイスを受けるようにしましょう!(^^)