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規制改革と用途制限の特例通知

 みなさん、こんにちは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、規制改革について。
 内閣府の規制改革会議による第4次答申が
まとまりました。
 その中には、「新法民泊」についても記載されて
おりましたが、今回は「用途制限の特例」について。
 答申には建築物の用途制限について、緩和を促す
趣旨の項目が盛り込まれました。
 建築基準法では、都市計画に基づく12種類の用途地域に
応じて市街地の環境を保全するため建築物の用途を制限して
います。
 例えば住宅地として良しとされている第1種低層住居専用地域では、
低層住居以外は小規模な店舗や事務所兼住宅、小中学校に限定されて
しまいます。
 一方、同法では用途規制に適合しない建築物であっても市街地の
環境に影響をおよぼすおそれがなければ、特定行政庁が特別に
立地を認めることができる、とする特例が定められております。
 答申にはこの特例の活用を促す運用上の措置が書き込まれました。
その1つがコンビニです。
 コンビニは、第1種低層住居専用地域では建築できず、第2種低層住居専用
地域では、床面積が150㎡以下の場合しか建築できません。
 これについて、日本フランチャイズチェーン協会が、郊外エリアで減少
傾向にある小売店の代替などを理由に要望をしております。
 他にもいくつかの協会関係者が地域の実情に応じて制限を超えた建築が
できるよう、今年度上期中に特例の通知を発出するよう国交省に求めました。
 今後は国交省がどれだけ社会にマッチした緩和措置をしていくかがポイントに
なります。

 今まで規制されてできなかったことが、少しずつですが、
現在の社会情勢に適合するように緩和される動きとなってきております。

 10年後、20年後の日本は一体どうなっているのでしょう?
楽しみです!