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農地転用時の注意点、地目変更登記を忘れていませんか?

 みなさん、こんにちは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、農地転用時の注意点について。

 現況または登記地目が田や畑などの農地は、売却時には市街化区域なら農業委員会への届出、それ以外であれば許可が必要になります。



 ただ、私のもとにご相談いただく案件では、昭和40~50年代の購入時に農地を違う用途に変更する(農地転用)ための許可を取得したにもかかわらず、その通りに転用していなかったり、登記の地目を変えないままであったりと売却する時に再度、農地転用の届出や許可が必要になってしまうケースが散見されます。



 これが、昭和40~50年代の購入時の許可通りに転用をし、地目変更までしっかりやっておけば、売却する時にはかなり厳しい農地法の規制を受けずに売却できる。



 なお、農地転用の届出や許可を得て、その通りに使っていても登記簿の地目は変わりません。



 将来の売却のためにも登記簿の地目を農地から変えるのは、あなた自身です。

 農業委員会でも、役所の方でも、行政書士の先生でもないんです。



 繰り返します、農地転用が終わった段階でしっかりと自分で登記簿の地目を農地以外に変更登記をしておきましょう!(^^)