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路地状敷地の売却は隣地に聞け!

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、売却のご相談の中でも比較的多い路地状敷地、よく旗竿地と呼ばれている土地について。

路地状敷地 売却
 旗竿地は、一般的にカースペース部分の約2~約2.5mが道路と接しているだけで建物はカースペース部分の奥に進んだところに建築するという敷地形状のもの。
 そのため、市町村によっては安全条例などでアパートなど特殊建築物を建築する際には規制がかかってしまいます。
 それはさておき、この旗竿地を売却するときどうするかというと…売却物件として販売を開始する前にまずやっていただきたいことがあります。
 それが、隣の土地に購入の意向がないか確認することです。

 旗竿地の隣の土地の多くは道路付けが良い土地か、もしくは売却物件と同じ旗竿地のケースが多い。
そのため、隣の土地が道路付けが良い土地の場合は、旗竿地を割安感ある価格で購入できるかもしれないと思い、隣の土地が旗竿地の場合は、売却物件(旗竿地)を購入することで道路との接道幅が4~5mとなり、車の駐車がしやくすなるため、購入したいと思うケースが結構の確立であるんです。

 旗竿地の売却、まずは隣地の方に声をかけるようにしましょう!
もしかしたら、好条件で売却できる場合があるかもです。!(^^)!