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戸建のリフォーム 検査済証・確認済証がない建物を増改築する方法

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、検査済証・確認済証がない建物を増改築する方法について。
 戸建の場合、設備の交換は何の許可もいらず行うことができます。
 ただ、リフォームに際して今ある建物の床面積を増やしたり(増築)、改築を行う場合には一部の地域(都市計画区域外)を除き、原則として建築確認申請が必要となります。(増改築部の面積が10㎡未満のときには不要の場合もあり)
※建築確認申請が必要となる増改築に該当するかどうかは建築士または市町村にご確認ください。

 この建築確認申請が必要となる増改築を含めたリフォームを行う場合、今の建物が確認済証(建物を新築する前に提出する書類)及び検査済証(建築確認申請の確認済証の通りに建築されたというお墨付き)を取得していなければ、原則として増改築のリフォームの建築確認申請が受理されません。(増改築工事のリフォームができません)

 ちなみに今の建物が確認済証及び検査済証を取得しているかどうかは、建物の新築時に設計図書として受け取っており、それが大切に保管されていれば問題はありません。
 …が、建物自体、新築後に相続で取得し、新築時の資料がどこにあるのかわからない、なんてことも多々あります。
その際には、市町村の建築指導課にて「台帳記載証明書」を取得すれば、その建物が確認済証及び検査済証を取得した建物がどうかを調べることができます。

 なお、台帳記載証明書は、誰でも取得が可能です。
 ただ、その台帳記載証明書自体の保管は市町村により異なるため、もしかしたら、以前は確認済証・検査済証ともに取得していたとしても市町村のほうで保管していないなんてことも散見されます。
 すると…増改築工事ができない!?

 いえいえ、安心してください。
今の建物が確認済証・検査済証をとったかどうかわからない場合でも増改築をする方法があるんです。
 それは、今の建物を「指定確認検査機関」または「特定行政庁」に申請して適法に建築されているかどうか調べるという方法です。
 もちろん、調査費用はかかります。
 当然、適法であれば増改築工事はできます。
現在の建築基準法に適合していない場合は、適合するように指導を受けたり、そもそも増改築工事が認められなかったりします。
 
 確認済証・検査済証がないからといって諦める必要はないんですね。
詳細はこちら。
増改築工事 確認申請
増改築工事等リフォームは適法に行いましょう。!(^^)!