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持ち回りで福島県会津若松市の再建不可物件の売却契約

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、持ち回り契約について。
 通常、不動産の売買契約は売主様と買主様が同席してご契約します。
 ただ、契約物件が田舎の物件や売主様、買主様の一方が遠方にお住まいの時、どうしても双方の予定が合わない時には、売主様、買主様ともにお会いせずに契約することがあります。
 これを持ち回り契約と言います。
 
 持ち回り契約の場合、まずは売主様に契約書などにご署名いただき、その後、買主様にご署名いただきます。
 これが、スタンダード。
 たまに買主様が先で、売主様が後にご署名する場合もあります。
 そこは、みんなで臨機応変に対応するしかありません。

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 ちなみに今日の契約は、都内にお住まいの売主様が福島県会津若松市の築50年以上の再建不可物件を売却するというご契約。
 買主様は、埼玉県在住のお客様。
 売主様、買主様間で日程を調整しましたが、調整がつかず、持ち回り契約となりました。

 今回は、買主様が先で、売主様が後のご署名。
ここは、やはり臨機応変にね。(^^)

 買主様は、建物に少し手を加え、賃貸する予定。
 当社には、老朽化した建物でも、田舎の物件でも「買いたい」というお客様がいます!
 今日の買主様からも「難あり物件でもいい、もっともっと物件を買っていきたい!」と言われました。(^^)

 さ、埼玉県で契約を終え、これから横浜の会社に戻ります。
会社に戻ってからもやることてんこ盛り。汗