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借地権売買で忘れてはいけないもの

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、借地権売買で忘れてはいけないものについて。

 ここのところ、なぜか増えている借地、底地(貸宅地)の売却・買取り相談。
 底地は、純粋に借地人がいるままでの売却のため、言わばワンルームマンションなど投資用不動産の売却とあまり遜色ありません。

 ただ、借地権売買の場合には、注意が必要。
それは、地主さんに黙って所有権移転をしてしまうと借地権の解約事由になってしまうため、予め地主さんから売却に関する承諾をもらう必要があります。
 それが、借地権譲渡承諾書。
 一般的には借地の買主が住宅ローンを利用する場合、そのローン金融機関の所定の書式の譲渡承諾書に地主さんにサインをいただき、印鑑証明書を添付のうえ実印にて押印いただきます。

 この時に借地人さんは地主さんには譲渡承諾料というまとまったお金を支払うケースが多いです。
 言ってみればハンコ代ですね。

 ただ、この借地権譲渡承諾書に地主さんが押印しないと…負動産の出来上がり。
 何とか非訟事件で売却は出来ても買主は融資利用できないため、借地権が二足三文になってしまうのです、怖いですね。

 そうならないためには、とにかく借地人さんと地主さんが良好な関係にいること、これに限る。

 さ、明日は横浜市神奈川区の借地権付建物の買取りの契約です。(^^)