ブログ
建築物と用途変更
みなさん、おはようございます。
株式会社リライト代表の田中です。
今日は、建築物の用途変更について。

現状では、既存建築物を特殊建築物、つまりは
共同住宅や保育所、児童福祉施設等に用途変更する場合、
用途変更の建築確認手続きが必要かどうかが、特定行政庁
というところの判断によって行われています。
なお、用途変更の際には変更先の用途の面積が100m2を
超える時に建築確認の手続きが必要となります。
ただ、特定行政庁は、地域により運用解釈解釈の
判断基準が異なっていることがあり、度々問題になっていました。
これに対し、国が運用解釈を整理し、各地方自治体と
指定確認検査機関宛に通知を発出しました。
この通知の周知により、既存ストックの活用と共に
保育所などの整備がしやすくなりそうです。
つまりは、空家の活用など不動産の価値に
直結する動きとなります。
これからの新たな不動産活用に期待が出来そうです!
iPadから送信
株式会社リライト代表の田中です。
今日は、建築物の用途変更について。

現状では、既存建築物を特殊建築物、つまりは
共同住宅や保育所、児童福祉施設等に用途変更する場合、
用途変更の建築確認手続きが必要かどうかが、特定行政庁
というところの判断によって行われています。
なお、用途変更の際には変更先の用途の面積が100m2を
超える時に建築確認の手続きが必要となります。
ただ、特定行政庁は、地域により運用解釈解釈の
判断基準が異なっていることがあり、度々問題になっていました。
これに対し、国が運用解釈を整理し、各地方自治体と
指定確認検査機関宛に通知を発出しました。
この通知の周知により、既存ストックの活用と共に
保育所などの整備がしやすくなりそうです。
つまりは、空家の活用など不動産の価値に
直結する動きとなります。
これからの新たな不動産活用に期待が出来そうです!
iPadから送信
ブログ記事検索
2025年4月
<<前月 | 翌月>> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|