ブログ

農振農用地の売却、お客様ご自身でできた◯◯の取得!

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、市街化調整区域の農振農用地の売却について。
そもそも市街化調整区域というものは、市街化を抑制する地域で原則として建物の建築ができません。
それに加え、農振農用地というのは、かなり規制がきつく、農地を農地以外の用途に変更(転送)できないという農地のこと。
 昨年、静岡県富士宮市にある農振農用地のご売却のご契約をいただきました。
売却活動を行った期間は、約1年間…、ようやく買主様をお探しすることができた、と思うのも束の間。
 農振農用地は、あくまで農地のため、売買には農業委員会より農地法の許可が必要となります。
この許可がないと売買が完了しません。
なお、農地を農地として農家の方が購入する場合は、3条許可となります。

 買主様は、イニシャルコストを抑えるために農地法の許可申請を自ら行われました。
通常は、行政書士の先生にお願いするケースが多いのですが。

そして…、見事に買主様が農地法の許可証を取得!
農振農用地売却 リライト不動産
誰だって、やればできるんですね。

 あとは、お引渡しの準備です。
農地の売却って、地味に結構大変なんです。
まさに不動産会社泣かせ。
ほかの不動産会社がほとんど農地の売買をされていないというのも少し気持ちがわかる気がします。苦笑