ブログ

知らないと損する固定資産税

 みなさん、こんにちは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、固定資産税について。
 当社にて所有している横浜市内の市街化調整区域の土地。
当社 取得時は、建物が未登記建物で固定資産税が課税されて
いました。
 この土地、昨年末に当社にて建物を解体し、更地にしました。
そうすると・・・1月1日時点の状況が更地のため、固定資産税が
あがる。
 あがった固定資産税の納税通知書の明細がこちら。
固定資産税 高い
 上段に記載されているのは市街化調整区域でも建物の建築が
できる部分、456㎡で固定資産税評価額は3,382万円。
 ただ・・・下段の368㎡は建物の建築がほぼできない土地で
固定資産税評価額は、2,730万円。
 正直、この評価は高すぎます!
 そのため、協議をしに区役所まで。
 まず、当社に更地並みの課税額で固定資産税が課税されているのにも
かかわらず、昨年、建物を所有していた売主様に建物の固定資産税の
課税がきているのか、ということをヒアリング。(普通はありえません)
 これについては、担当者のミスで課税されてしまったとのこと。
 人がすることなのでミスもあります、仕方のない部分です。
ただ、きっとこういう状況で知らないで納税している方もたくさんいる
かもしれない。
 
 次に当社が所有している固定資産税評価額について、建物が建てられない
部分がほとんどなのにこの評価額の理由を知りたい、と。
 担当者は、「建物が建てられる、建てられないはわからない。
こうやって話をしてくれるからわかります。」と。
 最終的にはどこまでが建物の建築ができる土地かという資料を
提出して、検討してもらうことに。
 建物の建築が出来ない部分は、評価額を減額する、と。

 なお、固定資産税は地域ごとの担当者が、所有権移転や地目変更などの
登記があった場合に現地にも使用状況が変わっていないか確認に行くそうです。
 
 みなさんが、納税されている毎年の固定資産税の金額、
本当に妥当な金額ですか?

 何事もそうですが、最終的には自己防衛は自分でしなくてはいけないという
ことですね。
 また1つ勉強になりました。