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再建築不可の再生協議 IN 世田谷区
みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。
今日は、先日ご相談いただいた世田谷区の
再建築不可物件の調査に。
目的は、再建築不可物件の再生!
いろいろ資料を集め、窓口の担当者と協議。
窓口の担当者も昭和40年頃の資料をみながら
受け答え。
この窓口では正直、今の状態のままでは難しい・・・と
思い、窓口を変更。
違う切り口から建物が建てられるようにできないかと
依頼。
その方法の1つ、 「建築基準法第43条の許可」。

通称「但し書きの許可」。
この但し書きの許可の基準は、行政により異なる。
23区は厳しく、横浜市、川崎市は比較的緩い。
本当に行政次第。
今回は、この方法でもちょっと難しい・・・。
ただ、他にも方法があるため、今後、所有者の方と
その方法にチャレンジするか、どうか。
再建築不可物件、それだけで諦めるのではなく、
建て替えができるかどうか、できることをする。
それでも再建築不可物件の場合もあります。
ポイントは「やる前から諦めるのか、実際、
チャレンジしてみるか」です。
再建築不可物件でお困りの方は、お気軽に
当社 リライトまでお問い合わせください。
当社 お問い合わせ先:045-620-8659
担当:田中まで
株式会社リライト 代表の田中です。
今日は、先日ご相談いただいた世田谷区の
再建築不可物件の調査に。
目的は、再建築不可物件の再生!
いろいろ資料を集め、窓口の担当者と協議。
窓口の担当者も昭和40年頃の資料をみながら
受け答え。
この窓口では正直、今の状態のままでは難しい・・・と
思い、窓口を変更。
違う切り口から建物が建てられるようにできないかと
依頼。
その方法の1つ、 「建築基準法第43条の許可」。

通称「但し書きの許可」。
この但し書きの許可の基準は、行政により異なる。
23区は厳しく、横浜市、川崎市は比較的緩い。
本当に行政次第。
今回は、この方法でもちょっと難しい・・・。
ただ、他にも方法があるため、今後、所有者の方と
その方法にチャレンジするか、どうか。
再建築不可物件、それだけで諦めるのではなく、
建て替えができるかどうか、できることをする。
それでも再建築不可物件の場合もあります。
ポイントは「やる前から諦めるのか、実際、
チャレンジしてみるか」です。
再建築不可物件でお困りの方は、お気軽に
当社 リライトまでお問い合わせください。
当社 お問い合わせ先:045-620-8659
担当:田中まで
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