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将来自宅が再建築不可物件にならないようにするための大切なこと

 みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、将来自宅が再建築不可物件にならないようにするための大切なことについて。
私のもとには日々、何かしらの問題で建替えができない物件(再建築不可物件)の売却や処分のご相談をいただきます。
その大部分は、接道に問題があり、建築基準法で定める接道要件を満たしておらず、建替えができないというものです。(建築基準法では、建物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接道していなければならない、となっています)
 もう少し言うと、目の前に出入りする路地はあるものの、その路地が建築基準法上の道路ではなかったとか、接道幅が2m未満だったというものが多いです。

 こういったご相談は実に多くあります。
えっ、そんなにあるの?というくらいです。
 そして、私はお客様よりいただいた「再建築不可物件を建替えできるようにしたい」というご相談を解決すべく、行政と交渉を重ねていきます。
 この交渉によって建替えができるようになった案件もたくさんあります。
もちろん、交渉が不調に終わり、建替えができないままご売却いただいた案件も数件あります。
 
 再建築不可物件を建替えできるように行政と交渉を上手く進めていくためには重要なポイントがあります。
そのポイントとは、再建築不可物件の建物が新築されたときの、接道の状態がどういうかたちだったかというもの。
 これについては、市町村によって期間はまちまちですが、新築当時の敷地形状や建築確認申請・検査済証の有無を保管していますが、古い建物になってしまうと市町村でも保管期間がきれ、廃棄してしまいます。
 ここで問題なのが、もし、所有物件が現状、接道していない再建築不可物件だったとして、行政と交渉するときには、もともとの建物と今の状況が変わっていないという客観的な資料(建築確認通知書、検査済証・配置図等の設計図書等)が必要となるのです。
 大概の再建築不可物件は、建物も古く、新築時の書類は市町村の保管期間を経過したものが多いです。
 新築当時より接道状況等がかわっていない客観的な資料さえあれば、「昔からこうだった。今も変わらないので建替えの許可を出してほしい」と言えます。
 これは行政側で立証してくれるのではなく、所有者側が立証しなくてはなりません。
 通常、建物の建築するときには確認申請といって「申請」するのですが、建築基準法の接道義務を満たしておらず建物の建替えをするときには、「許可」を受けて建物の建築します。
 つまり、許可がないと建物の建築ができないということです。

 繰り返しになりますが、再建築不可物件を再建築できるようにするためには「新築当時の資料」が必要。
と、いうことは将来、自宅を子どもたちが相続するときには、不動産を相続させることはもちろん、その不動産に付随する新築当時の資料や測量図、隣地との取決め書、領収証等一切の書類も相続させる必要があります。
 不動産に関する資料はバラバラにまとめておくのではなく、万が一のことがあった時に相続人である子供たちでもわかるところに書類をまとめておく、予めどこに不動産に関する書類をしまっているかを伝えておくということが非常に大切です。
 将来、自宅を再建築不可物件にしないためにする大切なこと、それは「(資料を)残すこと」です。!(^^)!

 ちなみに現段階で打ち合わせのお客様が所有しているのは、昭和31年築の戸建ですが、この通りしっかりと新築時の設計図書がありました。
再建築不可物件買取 リライト横浜
「残してくれた」ご両親様に感謝です!

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