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ご存知ですか、市街化調整区域において建築できるものを?

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、市街化調整区域において建築できるものについて。

 先日、お客様より「愛媛県の相続で取得した農地を手放したい」とご相談をいただきました。

 市街化調整区域は、原則として市街化を抑制すべき区域のため、建物の建築の時には建築許可が、土地の形質変更の時には開発許可が必要となります。
 ただし、農林漁業の用途で使う建物や農家の方の居住用住宅は許可不要とされています。

 開発許可を取得するためには、道路や給排水設備整備などの技術基準と立地基準があります。
開発許可基準 リライト横浜
 細かいところは、確認都道府県、市町村のホームページの「開発許可基準」に掲載されているため、ここでは割愛します。

 そして、気になること。
 それは原則、建物の建築ができない市街化調整区域において、建築ができる場合があることです。

 例えばこちら。
・学校(高校、大学、専修大学を除く)
・診療所、助産所、社会福祉施設
・飲食料品小売業、理容業、美容業、農林漁業団体事務所、給油所、農機具修理施設など
・セメント製造業、粘土かわら製造業、砕石製造業、観光地の展望台及び宿泊施設、休憩施設
・農畜水産食料品製造業、冷凍業、一般製材業、倉庫業、脱穀業、木炭製造業、葉タバコ処理業
・農林業等活性化基盤施設
・中小企業団地
・火薬庫
・ドライブイン、火薬製造所
・ホテル、旅館・工場に付随する従業員の休憩施設・福利厚生施設
・分家住宅
・社寺仏閣及び納骨堂、市街化調整区域となった時点ですでに宅地であった土地に建築する住宅

 このようにないようで意外とあるんです、市街化調整区域で建築できる建物は。
 
 市街化調整区域の土地の場合、農地のことも多く、その場合には農地法の許可も必要となります。

 そして、前述の都市計画法の建築許可、開発許可と農地法の許可が足かせとなり、市街化調整区域の土地の売却が大変になってしまっています…。
 どこの不動産会社も避けようとします。

 私の方では、そういった市街化調整区域の農地でも積極的にご対応させていただいておりますが、個人的には、もう少し規制緩和していただきたいと思います。

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