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埼玉県川口市で再建築不可物件と意外と知らない省エネ計画の届出

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、意外と知られていない省エネ計画の届出について。
 今日は、早朝より自宅を出発し、車で走ること約1時間、目的地の川口市役所に到着。
と言っても、都内の渋滞が始まる前に出発したため、かなり早く着き過ぎてしまいました。苦笑

 今回の調査物件は、昭和56年に建築された再建築不可物件でした。
なぜ、再建築ができないかというと前面道路はあるのですが、その道路が建築基準法上の道路指定を受けていないため。
ただ、人が通れる道路というだけでは建物は建てられないのです。

 ちなみにその道路がこちら。
未接道 リライト横浜
 やっぱり見た目は普通の道路。
 繰り返しになりますが、この道路は建築基準法上の道路ではないため、この道路に接道しているだけでは、建物の建替え、確認申請がいる増改築はできません…。涙

 そして、調査対象の物件がこちら。
川口市 再建築不可物件 リライト横浜
 結構いい顔しています、この再建築不可物件は。
近くに高速道路もあり、スーパーもある。
 近々に販売開始予定です!
詳細は、乞うご期待ください!!(^^)!

 こちらの物件調査では、まず川口市役所に行き、文化センターに行き、水道局に行き、鳩ケ谷支所に行く。
たらいまわし状態でした。

 それでも無事に調査完了!

調査の際に見かけたパンフレットがこちら。
省エネ法 リライト横浜
 みなさんはご存知ですか、省エネ計画の届出って?
「300㎡以上の建築物の新築、増改築」をする場合、建築物省エネ法により、建築主は、工事を着手する21日前までに所轄行政庁へ省エネ計画の届出が必要となります。
 もし、この省エネ計画が省エネ基準に適合指定していないと…行政より計画変更等の指示、命令をされてしまう、かも。
 また、届出を怠った場合又は虚偽の届出をした場合で工事に着手したときには50万円以下の罰金が科されることもあるそう…。

 そんなに罰則があるものなら、もっと周知してほしいものですね。
みなさんは、お忘れないように省エネ計画の届出を!!(^^)!