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現在進行形、あるんです私道の困った話
みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、私道の困った話について。

当社が所有している横浜市鶴見区の再建築不可物件。
もともと昭和50年代に地元では有名な不動産会社が地主さんと一緒に地主さんが所有していた土地を複数に分割し、分譲住宅として売却をしました。
その分譲の際に真ん中の見た目は道路、実際は通路の土地をその不動産会社と地主さんとで共有にし、今まで持ち続けてきました。

見た目は道路、実際は建築基準法で定める道路ではないため、通路。
そのため、この通路に接しているだけでは建物の新築・増改築はできません。
ここ最近であれば、私道の持分についてもその分譲住宅をご購入された方に売却されるのが通例です。
きっとそのときには通路部分を持つ何かしらの理由が地元不動産会社、地主さんにあったのでしょう。
そして、その分譲住宅を購入された方がお亡くなりになってしまい、そのお子様がその不動産を相続されました。
これはよくあることだと思います。
ただ…お子様がその不動産を売却しようと調査したところ、地元不動産会社と地主さんの承諾がなければ、建物の建替えができないことが判明!?(再建築不可物件となってしまっていたのでした)
そこで、そういった難あり物件を購入している当社にお話をいただき、当社でその再建築不可物件を購入させていただきました。
ですが…地元不動産会社と地主さんは以前は親しかったそうですが、30年以上経過した今では地元不動産会社も代がわりし、地主さんはすでに他界され、相続が発生てしまった、とのことでした。
と、なると困ってしまうのは、当社はもちろんですが、当社の購入させていただいた不動産の隣接にお住いの方も再建築不可物件…。
本来であれば、あってはならないこと。
当社所有物件の隣接にお住いの方が可哀想すぎます!!!
地元不動産会社の方曰く、地主さんの相続関係も複雑で紐解けない、とお手上げ状態。
こちらの件は、私が何とかこれから紐解いていくしかないと思っています!
ただ、みなさんは大丈夫ですか?
もし、自宅や所有不動産の前が第三者所有の私道となっているとき、私道所有者の連絡先がわかるうちに承諾書の取得や持分の一部(何万分の1、何百万分の1でも)の購入の交渉をしておかければ、将来、私道所有者の方に連絡をとろうとしても相続人の特定ができなかったり、相続人の方に承諾してもらえなかったりする可能性があります。
と、いうことは何事もトラブルになる前に先に話し合いをしておくことが重要ですね。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、私道の困った話について。

当社が所有している横浜市鶴見区の再建築不可物件。
もともと昭和50年代に地元では有名な不動産会社が地主さんと一緒に地主さんが所有していた土地を複数に分割し、分譲住宅として売却をしました。
その分譲の際に真ん中の見た目は道路、実際は通路の土地をその不動産会社と地主さんとで共有にし、今まで持ち続けてきました。

見た目は道路、実際は建築基準法で定める道路ではないため、通路。
そのため、この通路に接しているだけでは建物の新築・増改築はできません。
ここ最近であれば、私道の持分についてもその分譲住宅をご購入された方に売却されるのが通例です。
きっとそのときには通路部分を持つ何かしらの理由が地元不動産会社、地主さんにあったのでしょう。
そして、その分譲住宅を購入された方がお亡くなりになってしまい、そのお子様がその不動産を相続されました。
これはよくあることだと思います。
ただ…お子様がその不動産を売却しようと調査したところ、地元不動産会社と地主さんの承諾がなければ、建物の建替えができないことが判明!?(再建築不可物件となってしまっていたのでした)
そこで、そういった難あり物件を購入している当社にお話をいただき、当社でその再建築不可物件を購入させていただきました。
ですが…地元不動産会社と地主さんは以前は親しかったそうですが、30年以上経過した今では地元不動産会社も代がわりし、地主さんはすでに他界され、相続が発生てしまった、とのことでした。
と、なると困ってしまうのは、当社はもちろんですが、当社の購入させていただいた不動産の隣接にお住いの方も再建築不可物件…。
本来であれば、あってはならないこと。
当社所有物件の隣接にお住いの方が可哀想すぎます!!!
地元不動産会社の方曰く、地主さんの相続関係も複雑で紐解けない、とお手上げ状態。
こちらの件は、私が何とかこれから紐解いていくしかないと思っています!
ただ、みなさんは大丈夫ですか?
もし、自宅や所有不動産の前が第三者所有の私道となっているとき、私道所有者の連絡先がわかるうちに承諾書の取得や持分の一部(何万分の1、何百万分の1でも)の購入の交渉をしておかければ、将来、私道所有者の方に連絡をとろうとしても相続人の特定ができなかったり、相続人の方に承諾してもらえなかったりする可能性があります。
と、いうことは何事もトラブルになる前に先に話し合いをしておくことが重要ですね。
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