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再建築不可物件のリフォームと建物の減築について

 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、再建築不可物件のリフォームと建物の
減築について。
 先日、建築士の先生といろいろ打ち合わせをしていたときの
ことです。
 打ち合わせ内容から話が脱線し、再建築不可物件についての
話になりました。
 「再建築不可物件は、柱一本を残してリフォームすることが
可能かどうか?」
 先生からの回答・・・
 大規模な修繕・大規模な模様替えに関しては、主要構造部の
過半を工事する場合には確認申請が必要。
 ただし、対象建築物が4号建築物(都市計画区域内の建築物)で
ある場合は、確認申請が不要。
 木造3階建、鉄骨造、鉄筋コンクリート造2階建のリフォーム工事の際は
注意が必要です。

 続いて「減築」は?
 先生からの回答・・・
 減築は、1戸の建物の床面積を減らすこと。
「減らす」ということに対しては、法がないため、申請不要。
ただし、大規模な修繕・模様替えに該当しないか注意。
※この減築については、私が確認した行政の窓口の担当者からの
 回答と若干異なるため、再度、確認せねば。

 いずれにしても、大規模な工事や模様替えをするときには
注意が必要ということですね。