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下水道の私設管は所有者不明が多い!?
みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、下水道の私設管について。
下水道整備地区において、下水道の調査をすることが多々ある私。
その際にその下水道が公設管であれば、図面に載ってくるのでいいのですが、私設管だと図面に載りません…。
そのため、今日は市役所の下水道課にて私設管の調査。

…が、下水道課からの回答は、私設管の所有者でないと詳細は教えられない、と。
しかし、私は、その私設管の所有者がわからないから、それを調べに来ているのに…。
日本には今回と同様に所有者がわからない下水道の私設管がたくさんあります。
そして、これからも増え続けます。
私は、私設管が埋設されている私道も排水枡がある宅地部分も、下水道が接続されている建物も所有していますが、それでも下水道課の方は私設管所有者を教えていただけませんでした。
個人情報のため、と担当の方は言います…。
これから所有者不明土地・私設管が増えてくるというのに、対応が遅れてしまっている感は否めない。
基本的に私設管の場合、その管に接続するときや補修するときには、私設管所有者の承諾が必要です。
ちなみに一定要件を満たしていれば、私設管の補修費用の大部分を行政が補助してくれる市町村もあります。
今回の物件も補助金がある市町村でした。
それでは、今回の物件のように私設管の所有者がわからないとき、新規で下水道を接続するときや修繕をするときはどうすればよいのか?
下水道課の方からは、所有者がわからない場合には、現状でその私設管を利用している近隣住民からの同意が必要とのこと。
ただし、私設管の場合、あくまで維持管理が個人となるため、行政は書類であがってきた内容にて承諾するしかない、らしいです。
ある意味、民事不介入ですから。
また!私設管を市町村に移管することはできるのでしょうか?
答えは、移管できること、つまり、私設管を公設管にできる場合もあるそうです。
大前提として、私設管が埋設されている私道を寄付できることが要件の1つになるそうです。
奥かま深いですね、下水道の私設管は。苦笑
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、下水道の私設管について。
下水道整備地区において、下水道の調査をすることが多々ある私。
その際にその下水道が公設管であれば、図面に載ってくるのでいいのですが、私設管だと図面に載りません…。
そのため、今日は市役所の下水道課にて私設管の調査。

…が、下水道課からの回答は、私設管の所有者でないと詳細は教えられない、と。
しかし、私は、その私設管の所有者がわからないから、それを調べに来ているのに…。
日本には今回と同様に所有者がわからない下水道の私設管がたくさんあります。
そして、これからも増え続けます。
私は、私設管が埋設されている私道も排水枡がある宅地部分も、下水道が接続されている建物も所有していますが、それでも下水道課の方は私設管所有者を教えていただけませんでした。
個人情報のため、と担当の方は言います…。
これから所有者不明土地・私設管が増えてくるというのに、対応が遅れてしまっている感は否めない。
基本的に私設管の場合、その管に接続するときや補修するときには、私設管所有者の承諾が必要です。
ちなみに一定要件を満たしていれば、私設管の補修費用の大部分を行政が補助してくれる市町村もあります。
今回の物件も補助金がある市町村でした。
それでは、今回の物件のように私設管の所有者がわからないとき、新規で下水道を接続するときや修繕をするときはどうすればよいのか?
下水道課の方からは、所有者がわからない場合には、現状でその私設管を利用している近隣住民からの同意が必要とのこと。
ただし、私設管の場合、あくまで維持管理が個人となるため、行政は書類であがってきた内容にて承諾するしかない、らしいです。
ある意味、民事不介入ですから。
また!私設管を市町村に移管することはできるのでしょうか?
答えは、移管できること、つまり、私設管を公設管にできる場合もあるそうです。
大前提として、私設管が埋設されている私道を寄付できることが要件の1つになるそうです。
奥かま深いですね、下水道の私設管は。苦笑
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