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違反建築物にすぐに行政指導が入るのか聞いてみた

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、違反建築物について。
 物件の仕入れをしようと思い、検討した川崎市にある不動産。

 私にお話をお持ちいただいた不動産仲介会社の方にその物件についての質問をさせていただきましたが、回答もなく…自分で川崎市に行き、調査をしてきました。
 その物件は崖の中腹にあり、ほかの不動産会社では手を出せないくらいの難あり物件でした。

 調査の結果、新築されたのは昭和51年で木造平屋建で行政に申請していましたが…実際は2階建、しかも建築確認申請をしているのにもかかわらず、確認申請をしていない(行政の許可を得ていない)…。
検査済証 未交付
 当然ながら、建物完成時に取得しなければならない検査済証も交付されていませんでした。
 つまりは違反建築物…?

 そこで建築指導課の方に連絡をし、質問をしました、「検査済証の交付を受けていない建物は違反建築物ですぐに行政指導が入りますか?」と。
 建築指導課の担当の方の答えは、「建物は検査済証の交付を受けなければなりません。これは、建築基準法で規定されていることです。ただ、検査済証の交付を受けていないからと言ってすぐに行政指導が入るのかというとそういうわけではありません。検査済証は、後から遡って交付することができないため、あくまで手続き上は、違反建築物となってしまいます。行政指導が入るかどうかについては、実際の建物が各法令に抵触していることがあるかどうかが大きいと思います。本来なら建物は検査済証の交付を受けなければいけないのに少し前まで検査済証がない建物の方が多かったとい状況です。最近の新築はほぼ検査済証の交付を受けています。」と。

 簡単に言えば、すでにある建物の検査済証は、交付ができないため、そういったときには、手続き上は、違反になってしまいますが、建物は各法令に適合するものにしておいてください、そうすれば行政指導はしませんよ、というもの。
 至極まっとうなことですね。

 ごくたま~に、行政指導されている建物を見かけますが、そういったものは、相当悪質な違反をしている建物ですよね。

 結局、私が検討していた物件は、その担当の方の連絡に複数回連絡しても連絡がつかず、折り返しもなかったため、購入するのを辞めました。

 どの不動産を購入(仕入れる)するかも大切ですが、私はそれ以上に誰から(どういった担当の方なのか)に重きを置いて選択しています。

 そして、違反建築物、つくらない!
これに尽きますね。(^^)